【2024年改正】お金にまつわる4つの制度

2024年に改正されるお金にまつわる4つの制度

  1. 新NISA(神改正)
  2. 住宅ローン控除(改悪)
  3. 相続時精算課税(神改正)
  4. 社会保険扶養130万の壁無し(良改正)

 

新NISA

2024年目玉の改正と言ってもいい神改正です

年間360万、生涯で1,800万まで非課税で投資できるようになります

詳しくは過去記事を参照ください

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住宅ローン控除

年末借入残高の0.7%が13年間(中古は10年間)、所得税が減税される住宅ローン控除。

その借入限度額が2024年から変更になります

※国土交通省の画像です

新築で家を買う場合、どの環境性能においても借入限度額は減額となります。

特に大きいのが省エネ基準に適合していないその他住宅です。時代の流れ的に住宅における省エネ適合は必須になってきています

※直前で改正に変更があり、子育て世帯、若者夫婦世帯(子供18歳以下、どちらかが39歳以下の夫婦)は減額にならずに令和4、5年入居の借入限度額据え置きとなりました。令和6年限定の特例措置のようです

相続時精算課税

相続に関わる制度であまり聞きなれない制度かと思いますが、神改正なのと意外と関係してくる人も多いので知っておいた方が良いです。

うちにはそもそも相続税払うほどの資産なんて、、、

FP茂田
FP茂田

多くの人がそんなことを言って聞き流しそうですが、果たして本当にそうでしょうか?

相続税の基礎控除額は3,000万+600万×法定相続人です。

つまり3,600万以上資産がある人は相続税に関わってくる可能性が高いです。

資産には持ち家も当然含まれます。持ち家込みで3,600万だったら「あれ?もしかするとうちも、、、」となる人、意外といるのではないですか?

相続時精算課税の具体的改正点

現在の制度は2,500万まで贈与しても贈与税はかからないが、相続発生時にその贈与した分を相続財産に加算して相続税払ってねという何とも微妙な制度でした。

つまり贈与のタイミングでは税金払わなくていいけど、相続のタイミングでその分も税金払ってねという事です。何が微妙かって、税優遇でもなんでもなくただの納税先送りという点です。

FP茂田
FP茂田

僕の周りでも実際に使ったという話を聞いたことがりません

 

しかし2024年の法改正で上記ルールに、プラスして年間110万までは贈与税免除するし相続発生時にも相続財産に加算しなくていいよとなります。

贈与のタイミングも相続のタイミングでも、年間110万までなら非課税になるという事です

あれ?年間110万までは贈与税かからないっていう制度、元々なかったっけ?

FP茂田
FP茂田

実は暦年課税という年間110万までは贈与税非課税になる制度が既にあり、相続税対策としてよく使われる王道な手法です。しかし暦年課税には大きな弱点があります

暦年課税の弱点

相続財産を減らすために毎年コツコツと110万円ずつ贈与していっても、亡くなった日から7年分はさかのぼって相続財産に加算されるというルールがあります。

つまり亡くなる前の7年分の贈与したお金は、無効という事です

しかし2024年から相続時精算課税を使えば、さかのぼって無効にされる事なく財産を年間110万ずつ移せます

相続税の基礎控除額以上の資産があり少しでも相続税対策をという人は、今後は相続時精算課税を選択し毎年110万ずつ移していき相続財産を減らしていきましょう

※相続時精算課税を選択するには税務署に届出が必要で、一度選択すると暦年課税は選択できなくなります

社会保険扶養130万の壁無し(良改正)

手取りに大きく影響する社会保険料の扶養。今までは年収130万を超えると扶養から外れてしまいましたが、2023年10月から特例的に、従業員100人以下の会社で一時的な収入増により130万を超えてしまっても扶養に入れるようになりました。

その際はパート先からの事業主証明書の提出が必須です

一時的な収入増の具体例

  • 受注が好調で業務量増加
  • 突発的な大口案件
  • 他の従業員の退職休職など

NGパターン

  • 扶養される側が扶養する側の年収を上回る
  • 勤務時間変わらずで基本給のみ上がった
  • 恒常的な手当が増えた
  • パート先の社保適用条件を満たした

 

ちなみにこの改正は2年連続までOKとしているので2025年まで有効です

 

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